マイナビバイト留学生版アプリとは
就労時間が週28時間を超える求人を省き、安心・安全に検索・応募ができるよう、日本語レベルからの検索など留学生に特化した機能を持つアプリです。
はじめての留学生採用を考えている企業の方でも、専任の営業担当が採用をしっかりサポートしてくれるのもマイナビバイトならではの取り組みです。
通常のマイナビバイトへ求人を掲載した企業には、無料でマイナビバイト留学生版アプリへの掲載も可能です。
※留学生版アプリへの掲載を希望した場合に限る
初めて留学生の採用を考えている企業担当者に向け、採用までの5ステップを紹介します。
留学生の採用までのステップ
ステップ1:雇用できる留学生について
一言で「留学生の採用」と言っても雇用することができる留学生は、出入国残留管理局から「資格外活動許可」を得ている人のみです。
そのため、留学生を雇用する際は、まず就労資格の確認を行いましょう。
資格外活動許可が認められるためには、以下の雇用条件を充たす必要があるので、必ず理解しておきましょう。
OK | NG・注意点 | |
---|---|---|
時間 | 1週間28時間以内 長期休暇中は1日8時間以内(原則として週40時間以内) | 休学中は就労することができない |
時間帯 | 特に制限はない | 長時間労働や留学生の学業に配慮する |
場所 | コンビニ、居酒屋、飲食店、ファストフード店、 ファミレス、スーパー、清掃、軽作業、など | スナック、バー、ガールズバー、キャバクラ、客の横に座るなどしてお酒をついだりする料亭や和風料理店、パチンコ店、スロット店、マージャン店、ゲームセンター、ラブホテル、アダルトショップ、出会い系喫茶、テレホンクラブ、ツーショットダイヤル、など |
また、
・就労できる時間は「原則週28時間以内」
・風俗営業の就労は禁止
・収入額に制限はない
ことも重要ですので、必ず覚えておきましょう。
ステップ2:面接
採用前に面接で確認することがあります。こちらの確認が漏れていると雇用する側の責任が問われる場合もありますので、必ず確認するようにしてください。
「資格外活動許可」の有無を口頭で確認
応募してきた留学生が「資格外活動許可」を持っていない場合は、契約時までの取得が必須条件となります。
早いうちに確認しておくのがベストです。とはいえ、面接の段階で書類や在留カードの提示まで求めた場合、合否の判断に必要のない情報が含まれるため、不要な個人情報を取得する事につながってしまうおそれがあります。
この時点では口頭確認にとどめましょう。口頭確認のため、就労時に資格がない場合は、内定を取り消すことになる旨を伝えておくのがよいでしょう。
日本語レベルの確認
日本語能力試験の認定レベルより、日本語レベルを確認する事もできます。
また、「敬語を使うことができるか」「日本語の文字を読むことができるか」など、追加で質問する事で業務をお願いするうえで必要な日本語レベルを有しているか確認する事ができます。
ステップ3:採用
採用時に必要な書類を準備しましょう。
留学生に渡すための「労働条件を明記した書類」を準備する
採用時には雇用者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければなりません。
「労働条件を明記した書類」(労働条件通知書)は雇用者全員に必ず渡してください。
特に留学生は、言語の壁にはばまれて、契約時の意思疎通がうまくできず、雇用後に揉めてしまうケースも起こりうるため、書類は、留学生が読んで理解できる言語で作成するのが理想的です。
厚生労働省ホームページには、英語、中国語、ベトナム語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語などの労働条件通知書がアップロードされています。
留学生と契約を結ぶための「労働契約書」を準備する
口頭でも雇用契約は正式に成立しますが、後々のトラブルを避けるためにも、外国人である留学生がわかる言語で契約の書面を作成するのが理想的です。
「資格外活動許可」を持っていない留学生に申請を促す
「資格外活動許可」は、以下の場所で原則として‘‘本人” が申請を行います。資格外活動の許可を受けずに日本で就労をすると、「入管法第19条」に違反することになり、在留期間の更新ができないことや強制退去になることがあります。
ケース | 内容 |
---|---|
留学生として新規で入国する場合 | 出入国港(空港・港) 上陸した出入国港(空港・港)で、留学の上陸許可と同時に資格外活動許可の申請を行うことができます。 |
新規入国時に資格外活動許可の申請を行わなかった場合 | 地方出入国在留管理官署 住所のある地域を管轄する地方出入国在留管理局・支局またはその出張所 (以下、「地方出入国在留管理官署」)で申請を行います。 ※原則として留学の在留期間と同一の資格外活動許可期間が付与されます。 ※申請取次の承認を受けている教育機関であれば、その期間の職員も申請できます。 |
資格外活動許可を延長したい場合 |
申請時に提出する書類
申請するときには以下の書類が必要です。
1・資格外活動許可申請書(出入国港、地方出入国在留管理官署等に置いてあります。法務省のホームページからダウンロードも可能)
2・在留カード(本人以外の人が申請を行う場合には、在留カードの写しを申請者に所持させること)
3・旅券(パスポート)
「資格外活動許可」がおりたら
許可がおりたら、パスポートの中ページに「資格外活動許可」と書かれた証印シールが貼付されるか、資格外活動許可書が交付されます。
また、在留カードの裏面に許可を有している旨の記載が加えられます。
ステップ4:契約
「資格外活動許可」の確認と書面の取り交わしを行います。
「在留カード」か「資格外活動許可書」を見せてもらう
在留カードで確認する場合は、裏面の「資格外活動許可欄」を見てください。
ここに、「許可:原則週28 時間以内・風俗営業等の従事を除く」と書かれているか確認してください。
あわせて、「在留資格」が「留学」であるか、「在留期間」が超過していないかも確認しておきましょう。
「資格外活動許可」が確認できたら、労働条件を明示した書面を交付する
この時点で「資格外活動許可」を得ていることが確認できなければ、労働契約の締結は見送りましょう。
確認を怠れば、不法就労者を雇用する事態も起こりうるため、入管法で不法就労の助長罪に問われる可能性もあります。
また、資格外活動許可を取らずに働いた留学生は、資格外活動違反になります。
学生が労働条件を理解したら、契約書に署名をもらう
労働契約書は2 部作成し、企業と留学生が合意した上で署名捺印を取り交わし、お互いが控えを保管しておきましょう。留学生が印鑑を所持していない場合は、「署名」でも契約成立には問題ありません。
ステップ5:雇用の届け出
ハローワークに留学生雇用の届出を行う
ハローワークヘの届出は、企業側に義務付けられているものです。明らかに外国籍の人物を雇いながら届け出なかった場合、指導・勧告の対象となるとともに30 万円以下の罰金が科せられます。
また、留学生の離職時も、同じ形で届け出ることが必要です。
雇用保険被保険者の場合とそれ以外の場合で、届出方法が異なりますので注意してください。
なお、令和2年3月1日以降に雇入れ、離職をした外国人についての外国人雇用状況の届出においては、在留カード番号の記載が必要となります。
雇用保険の被保険者である場合や、雇用保険の被保険者以外の場合、また短期雇用の場合でもそれぞれ届け出が必要となりますので必ず確認してください。
届出方法は2通り
まとめ
留学生の雇用は分からないことも多いと思います。日本人を採用するプロセスとは異なり、手続きも複雑な場面も。
アルバイト採用の選択肢の一つとして、留学生の採用を考えてみてはいかがでしょうか。